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封印の仕方
遺言書の開封・検認
遺言書を見つけた場合、遺言の保管者、発見者は次のことに注意が必要
①勝手に開封をしないこと
封印された遺言書は家庭裁判所で相続人立会のもとに開封
これに違反すると5万円以下の過料の制裁をうける
②遺言書の方式を確認する
その遺言書は自筆証書なのか公正証書なのか確認する。
自筆証書の場合は家庭裁判所で検認の手続きを受けなければならない。
公正証書の場合にはその必要はない。
③検認の手続き
遺言書の相続人全員の戸籍謄本と住民票を調べ、遺言書とともにそれらを
添付し、「検認の申立書」を家庭裁判所に提出する。
そのとき遺言者が生前に書いたもの、日記、手紙なども提出する。
家庭裁判所は期日を定めて相続人を呼び出し、その期日に相続人の面前で
封を開き遺言書に検認の奥書を添付する。
新潟相続遺言相談センター
運営:行政書士法人アシスト新潟
電話:0257-24-7001
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