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遺言の基本
1.典型的な遺言
2.遺言書の記載の仕方
3.相続分を指定する
4.遺産の分け方を決めておく
5.遺産の分割をしないようにしておく
6.資産の分け方を決める人を頼んでおく
7.葬式をしてもらう人を決める
8.遺言を訂正する
9.遺言を取り消す、書き換える
1.典型的な遺言
1) 遺産の全てを取り上げて、その一つ一つにについて相続人を決めていく
記載漏れがないよう十分注意をする。
「この遺言書に記載のない遺産があれば、それは妻○○○○に相続させる」
と最後に書いて記載漏れがあった場合に備えておく。
2)重要な財産についてのみ相続人を決めておいて、他は相続人に任せる
その他の財産についても妻に相続させるのか、させないのか、相続割合等
明確にしておくべきです。
2.遺言書の記載の仕方
特定の財産を妻や子に相続させたい場合には「相続させる」と書く
「遺贈する」と書いた場合、遺言そのものは有効ですが、不動産の登記は、
他の相続人又は遺言執行者の協力がなければ登記できません。
3.相続分を指定する
遺産について遺言しなければ、法定相続となります。
例)妻の相続分を2分の一から5分の3に増やす場合等
(妻と共働きで、妻の財産形成への寄与度が高い場合でも、財産は全て夫名義になっている)
4.遺産の分け方を決めておく
相続人のもめ事を避けるためには、遺産の分割方法の指定の遺言を書いておけば、
相続人たちは遺言書どおり遺産分割しなければならなくなります。
5.遺産の分割をしないようにしておく
遺言で5年を超えない期間、分割を禁止することができます。
分割の禁止には、遺産の全部または一部の遺産について禁止する場合があります。
「相続開始の日から5年間」「平成○年○月○日まで禁止する」
6.資産の分け方を決める人を頼んでおく
相続人間の仲が悪い場合、あるいは相続人らにとって権威のある第3者とかに、財産管理
を委託した方が良いと考える場合
この場合、委託する第三者に事前によく頼んでおくことが大切となります。
7.葬式をしてもらう人を決める
墓、系図、位牌、仏壇など先祖の祭
の指定は生前行為でも行えますが、遺言で行うことができます。
遺言をしなければ慣習に従い、慣習が明らかでないときは、家庭裁判所で決めることになります。
8.遺言を訂正する
自筆証書遺言を書き損じたときの訂正方法は法律で定められています。
誤りの部分を抹消して正しい内容を横に書きます。
そして、抹消部分に押印し、その行の上に「この行○字加入、○字削除」と記入し、そこに署名します。
9.遺言を取り消す、書き換える
民法は、後の遺言で先の遺言と矛盾するものがあれば、後の遺言を有効とします。
新たな遺言を次々と書いていけばよいわけですが、先の遺言との関係で解決をめぐって紛争が発生する
おそれが生じる場合もありますので、先の遺言を完全に撤回する遺言書を作成すると良いでしょう。
書かれた遺言が無効になっては、相続争いの原因になってしまいます。
ご心配の方は、ご連絡下さい。
新潟相続遺言相談センター
運営:行政書士法人アシスト新潟
電話:0257-24-7001
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