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子への遺言

 

1.胎児を認知する

2.子を認知する

3.未成年者の後見人を頼む

4.未成年者の後見監督人を頼む

5.問題を起こした子を相続人から排除する

6.農業を引き継がせる

7.店舗を引き継がせる

8.孫に遺言する

 

 

 

1.胎児を認知する

 自分とかんけいのある女性が妊娠して、その子を認知しておく必要がある場合

 母親の承諾が必要

 認知された子の相続分や取得する相続財産を明確にした遺言書を作成する。

 この場合遺言執行者を置くようにする。

 

 

2.子を認知する

 自分の子がほかにあって、認知しなければならない場合、遺言ですることができる。

 子が成人に達しているときは、本人の承諾が必要

 子を認知した場合、その子に必ず相続権が発生します。

 認知した子の相続分や取得する相続財産を明確にしておくべき

 この場合遺言執行者を置くようにする。

 

 

3.未成年者の後見人を頼む

 後見人は子の財産を管理することになります。

 次のような人を指定することはできません。

 1)未成年者

 2)禁治産者及び準禁治産者

 3)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人

 4)破産者

 5)その他未成年者に対し訴訟をし、又はした者及びその

  配偶者並びに直系血族

 6)行方の知れない者

 後見人は一人に限る

 

4.未成年者の後見監督人を頼む

 未成年の子供に多額の財産がある場合遺言で後見人を指定したうえで

 後見監督人を指定することができる。

 

5.問題を起こした子を相続人から排除する

 相続人を相続人から排除することを法律的には、「廃除」という

 

6.農業を引き継がせる

  

7.店舗を引き継がせる

 

8.孫に遺言する

 

 

 

新潟相続遺言相談センター

 運営:行政書士法人アシスト新潟

  電話:0257-24-7001

 

 

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