遺言書の書き方
公正証書遺言
・公正証書遺言の作成手続
公正証書遺言は、公証人が2人以上の証人の立会いの下に、遺言者から直接遺言の内容を聞き取ってこれを筆記した後、これを遺言者及び証人に読み聞かせるなどして、正確であるかどうかを確認します。間違いのないことを確認した後、遺言者、証人が署名押印し、さらに公証人が署名押印して作成されます。
なお、遺言者が署名できないときは、公証人がその署名を代筆することもできます。
公正証書遺言は、遺言者が公証人役場に出向いて作成するのが一般的ですが、遺言者が病気等で役場に出向くことができないときには、公証人が遺言者の自宅や病院まで出張して作成することもできます。
公正証書遺言の作成が終わると、遺言者に公正証書遺言の正本が交付され、公証人役場には原本が保管されます。ですから、もし遺言者が遺言書を紛失したり、あるいは偽造されたりしても、公証人役場に保管されている原本にもとづいて遺言書正本、謄本の再交付を受けることができます。
公証人に公正証書遺言の作成を依頼する際には、あらかじめ、次の資料を用意して持参する必要があります。
①遺言者の印鑑証明書
②財産をもらう人が相続人である場合は戸籍謄本、その他の場合は住民票
③遺産が不動産である場合は、土地・建物の登記簿謄本および固定資産評価証明書
④証人2人の住所、氏名、生年月日、職業を記載したメモ、住民票等以上のほか、遺言内容によって必要とされる書類などがありますので、詳しいことは、公証人役場にお尋ねください。
証 人
証人は2人以上必要ですが、次の者は証人になれません。
①未成年者
②成年被後見人、被補佐人
③推定相続人(相続人になる予定者)、受遺者(遺贈を受ける)
およびそれ らの配偶者ならびに直系血族
④公証人の配偶者、四親等内の親族、公証人役場の職員
信頼できる友人や、身近に弁護士、司法書士、税理士等がいれば、
相続問題全般の相談とともに依頼するのもよいと思います。
公正証書遺言作成の手数料
手数料は、遺産をもらう人ごとに、それぞれもらう遺産の時価(目的の価額)により、次のように定められています。
自筆証書遺言
・自筆証書遺言の書き方 (遺言書見本)
自筆証書遺言は、遺言者自身の手で書き、押印するだけで作成できる、もっとも簡易な遺言方法です。
自筆証書遺言の要件には、以下の四つがあります。これらの要件のひとつでも欠けると遺言書が無効になってしまいますから、注意が必要です。
①全文を自分で書くこと
筆記用具や用紙はなんでもよいのですが、鉛筆は避けたほうが無難です。
自筆でなければならず、文字に自信がないからといってワープロやパソコンで作成すると無効になります。
②日付を自分で書くこと
年月だけでなく、何日かまで特定できるものでなければなりません。「還暦の日に」とか「○年元旦」と書いても有効とされていますが、「平成○年○月吉日」では日付が特定できないので無効とされています。
③氏名を自分で書くこと
本来戸籍上の正式な氏名を自署すべきですが、遺言者が明らかになるならば、通称、ペンネーム、氏または名の一方だけでも有効だとされています。
④押印すること
実印である必要はなく、いわゆる三文判や拇印でも有効とした判例もありますが、実印をお持ちの人は、なるべく実印を押しましょう。
書いた遺言書は、封筒に入れる必要はありませんが、封筒に入れて封印しておけば、勝手に開封することは禁止されているので、秘密を保持し偽造・変造等を防止することができます。
遺言書の訂正変更・方法
訂正・変更をする場合は、訂正・変更した場所に押印し、さらにその余白に訂正・変更した箇所と内容を付記し署名しなければならないことになっています。
この方式に従わなかった場合には、訂正・変更がなかったものとして扱われることになりますから注意が必要です。
訂正箇所が多い場合は、最初から書き直したほうがよいでしょう。
新潟相続遺言相談センター
運営:行政書士法人アシスト新潟
電話:0257-24-7001