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妻への遺言

 

1.妻に遺言する・・・全財産を渡す場合

2.妻に遺言する・・・自宅と預金を渡す場合

3.妻に遺言する・・・妻とおいだけが相続人の場合

4.後妻に遺言する・・・先妻の子と後妻への遺言

5.内縁の妻に遺言する

6.愛人に遺言する・・・愛人の生活を守らなければならない場合

 

 

 

1.妻に遺言する・・・全財産を渡す場合

 自分の財産の内これだけは妻に渡したい

 妻と子が相続人である場合

 妻に自宅と与えたうえ、残りの財産をさらに妻に二分の一

 子二分の一の割合で分ける。

 

2.妻に遺言する・・・自宅と預金を渡す場合

 「妻に自宅と預金を相続させる」

 

3.妻に遺言する・・・妻とおいだけが相続人の場合

 夫婦の間に子がない場合

 親も兄弟もすでに死亡していて、おいだけがその他の相続人

 の場合

 遺言をしておかないと甥が四分の一の割合で相続します。

 万一財産目録に漏れがあった場合のために、「その他のものは

 妻のものする」旨の一括的な表現を最後に書いておくとよい。

 

4.後妻に遺言する・・・先妻の子と後妻への遺言

 先妻との間に子供があり、後妻と再婚した場合注意が必要

 法定相続分は後妻二分の一、子供二分の一

 その後後妻が死亡した場合、その遺産は先妻の子には

 ありません。

 先妻が若くして死亡し、子供が小さい場合には、先妻の子供と

 後妻との間で養子縁組をすることが多く、この場合は、後妻が

 その後死亡しても、子供は養子として相続権があります。

 

5.内縁の妻に遺言する

 内縁の妻・・・戸籍上届出がない夫婦の妻

 内縁の妻には相続権はありません。

 記載方法

 先の者は私の内縁の妻であり、左記の不動産及び預金を遺贈する。

 

6.愛人に遺言する・・・愛人の生活を守らなければならない場合

 本妻や子に対しては十分なものを残しておいたうえで、愛人に遺贈するとよい。

 

 

 

 

 

新潟相続遺言相談センター

 運営:行政書士法人アシスト新潟

  電話:0257-24-7001

 

 

 

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