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その他の遺言
1.生前の贈与について説明しておく
2.生前に贈与した相続人の相続分を決めておく
特別受益者の相続分の指定
3.問題のある不動産を相続させる
相続人の担保責任の免除
4.遺言をされた相続人からの争いに備える
遺留分減殺方法の制限
5.遺言の相手の死亡に備える
6.遺言執行者になってもらう
遺言執行者の指定、報酬
7.財産を公益に役立ててもらう遺言をする
社会福祉協議会、学校などへの寄付
1.生前の贈与について説明しておく
2.生前に贈与した相続人の相続分を決めておく
特別受益者の相続分の指定
3.問題のある不動産を相続させる
相続人の担保責任の免除
4.遺言をされた相続人からの争いに備える
遺留分減殺方法の制限
5.遺言の相手の死亡に備える
6.遺言執行者になってもらう
遺言執行者の指定、報酬
7.財産を公益に役立ててもらう遺言をする
社会福祉協議会、学校などへの寄付
新潟相続遺言相談センター
運営:行政書士法人アシスト新潟
電話:0257-24-7001
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