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その他の遺言

 

1.生前の贈与について説明しておく

2.生前に贈与した相続人の相続分を決めておく

 特別受益者の相続分の指定

3.問題のある不動産を相続させる

  相続人の担保責任の免除

4.遺言をされた相続人からの争いに備える

  遺留分減殺方法の制限

5.遺言の相手の死亡に備える

6.遺言執行者になってもらう

  遺言執行者の指定、報酬

7.財産を公益に役立ててもらう遺言をする

   社会福祉協議会、学校などへの寄付

 

 

 

1.生前の贈与について説明しておく

 

 

 

2.生前に贈与した相続人の相続分を決めておく

 特別受益者の相続分の指定

 

 

 

3.問題のある不動産を相続させる

  相続人の担保責任の免除

 

 

 

4.遺言をされた相続人からの争いに備える

  遺留分減殺方法の制限

 

 

 

5.遺言の相手の死亡に備える

 

 

 

6.遺言執行者になってもらう

  遺言執行者の指定、報酬

 

 

 

7.財産を公益に役立ててもらう遺言をする

   社会福祉協議会、学校などへの寄付

 

 

 

新潟相続遺言相談センター

 運営:行政書士法人アシスト新潟

  電話:0257-24-7001

 

 

 

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