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相続財産の範囲

 

1.土地建物マンションの遺言

2.借地の遺言、借家の遺言

3.不動産と登記

4.銀行預金、郵便貯金の遺言

5.遺言者名義になっていない不動産、預金がある場合

6.生命保険金の遺言・・・受取人を変える場合

7.書画、骨とう品、美術品、宝石類の遺言

8.車の遺言

9.ゴルフ会員権の遺言

 

 

1.土地建物マンションの遺言

 まず目的となる土地・建物を明確に特定する。

 土地の特定は「地番」「地目」「地積」

 ※「住居表示」「地番」の違いに注意する

 

2.借地の遺言、借家の遺言

 借地権も借家権も遺言によって相続される。

 ※相続が開始されると、借地権・借家権は相続人全員に

   相続分の割合で承継されてしまうので、相続人一人の

  ものにするのは遺産分割協議をお行なわなければならない。

 

3.不動産と登記

  不動産について遺言した時は、その不動産を渡そうとした人に

  確実に渡り、その人の名義になることが大切。

 

 

 

4.銀行預金、郵便貯金の遺言

 預貯金の表示の仕方

 通常預金の特定は次のように行う。

  銀行名     ○○銀行○○支店

  預金の種類  定期預金

  口座名義    山田太郎 

  口座銀号         123456

  金額                 ×××万円

 

 

 

5.遺言者名義になっていない不動産、預金がある場合

 行政書士法人アシスト新潟までお問い合わせ下さい。

 

 

6.生命保険金の遺言・・・受取人を変える場合

 行政書士法人アシスト新潟までお問い合わせ下さい。

 

 

7.書画、骨とう品、美術品、宝石類の遺言

 遺言しようとする財産の中に書画、骨とう品、宝石類がある場合

 の注意点

 ①表現のしたかは他の同種のものと個別できるように書く

   絵画の場合

  「作者名」「作品名」「大きさ・形・色」「種類」「数量」など

 

 

8.車の遺言

 高級車、骨とう品的価値ある物の場合

 登録番号によって特定する。

 遺言を実行するときは、登録名義の変更手続きが必要となる。

 

9.ゴルフ会員権の遺言

 会員権について、相続を一切認めないゴルフ場がある。

 会員権によって相続できるものと、できないものの2種類を発行しているゴルフ場

 ゴルフ場に問い合わせるとよい。

 

 

ご相談は

行政書士法人アシスト新潟

電話 0257-24-7001まで

 

 

 

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