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相続財産の範囲
1.土地建物マンションの遺言
2.借地の遺言、借家の遺言
3.不動産と登記
4.銀行預金、郵便貯金の遺言
5.遺言者名義になっていない不動産、預金がある場合
6.生命保険金の遺言・・・受取人を変える場合
7.書画、骨とう品、美術品、宝石類の遺言
8.車の遺言
9.ゴルフ会員権の遺言
1.土地建物マンションの遺言
まず目的となる土地・建物を明確に特定する。
土地の特定は「地番」「地目」「地積」
※「住居表示」「地番」の違いに注意する
2.借地の遺言、借家の遺言
借地権も借家権も遺言によって相続される。
※相続が開始されると、借地権・借家権は相続人全員に
相続分の割合で承継されてしまうので、相続人一人の
ものにするのは遺産分割協議をお行なわなければならない。
3.不動産と登記
不動産について遺言した時は、その不動産を渡そうとした人に
確実に渡り、その人の名義になることが大切。
4.銀行預金、郵便貯金の遺言
預貯金の表示の仕方
通常預金の特定は次のように行う。
銀行名 ○○銀行○○支店
預金の種類 定期預金
口座名義 山田太郎
口座銀号 123456
金額 ×××万円
5.遺言者名義になっていない不動産、預金がある場合
行政書士法人アシスト新潟までお問い合わせ下さい。
6.生命保険金の遺言・・・受取人を変える場合
行政書士法人アシスト新潟までお問い合わせ下さい。
7.書画、骨とう品、美術品、宝石類の遺言
遺言しようとする財産の中に書画、骨とう品、宝石類がある場合
の注意点
①表現のしたかは他の同種のものと個別できるように書く
絵画の場合
「作者名」「作品名」「大きさ・形・色」「種類」「数量」など
8.車の遺言
高級車、骨とう品的価値ある物の場合
登録番号によって特定する。
遺言を実行するときは、登録名義の変更手続きが必要となる。
9.ゴルフ会員権の遺言
会員権について、相続を一切認めないゴルフ場がある。
会員権によって相続できるものと、できないものの2種類を発行しているゴルフ場
ゴルフ場に問い合わせるとよい。
ご相談は
行政書士法人アシスト新潟
電話 0257-24-7001まで
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